一時滞在の申告を怠った外国人、強制送還される可能性|ポステ (poste-vn.com)
「ベトナムに居住する外国人の警察への届け出」。
8月1日から取り締まりをすると、ニュースが流れています。
https://poste-vn.com/news/2023-07-14-15270
ホーチミン市警察、外国人宿泊施設の全検査を実施へ (別ウィンドウで開きます)
(居住届 概要)
ベトナム社会主義共和国では、旅行者を含め外国人は居住地を管轄する公安局に居住(宿泊・滞在)登録を行う必要があります。
居住(宿泊)先がアパート・ホテル等であれば、その管理者が自動的に登録を行いますが、独立家屋に居住する場合は、個別に登録する必要があります。
登録の際は、パスポートの提示が必要となります。
簡単に言うと、
① 外国人は、管轄の公安に居住届をする義務がある。
② ホテルに宿泊する人は、ホテルが行う。
③ アパートに居住する人は、家主が行う。
この届出をしていない外国人がいないか、取り締まるらしい。

自分も、アパートに住んでいた時は、家主が3ヶ月に1回届け出をしていました。
「公安に行くから、パスポート持ってきてくれ」と、家主から言われます。
一度家主に、「自分で直接、公安に居住届けをしたい」と言って、場所を教えてもらってひとりで公安に行ったら、「これはあなたではなく、家主がやるんだ」と言われて、追い返されました。
マンションを買って、引っ越してからは、自分が家主の資格で地区の公安に居住届を出していました。
期間は、ビザの期限までの居住届なので、ビザの更新のたびに手続きに行き、すぐに慣れました。

<ここから、疑問>
(疑問1)
旅行者がホテルに宿泊するなら、ホテルが警察に届けるから問題ない。
自分のようにマンションの所有者が、普段は日本に住んでいて、たまにビザなし1ヶ月滞在をする場合に、公安への居住届が必要なのか?
(疑問2)
個人の所有マンションを賃貸する場合。
日本にいる所有者Aさんが、日本人Bさんに1年契約でHCMの部屋を貸し出した場合、公安への届け出は家主と考えると、日本に住んでいる所有者Aさんです。でも物理的に無理です。
住んでいるBさんが、所有者Aさんの代わりに届出することが可能か?
<ベトジョー記事抜粋>
ホーチミン市警察は、マンションや賃貸住宅の所有者が外国人居住証明書の届け出を怠っていることが、ハイテク詐欺や違法賭博、高利貸しなどの犯罪の助長に繋がっているとして、市全域の外国人滞在場所を調査すると発表した。
規定に従わず外国人居住証明書を届け出ていなかった住居所有者と管理者を処分する
8月15日からビザが緩和され、45日や3ヶ月の滞在がしやすくなるが、
不法滞在の取り締まりが強化されそう。

(参考記事)
https://www.viet-jo.com/news/social/230714120758.html
ホーチミン:8月から市全域の外国人滞在場所を調査
https://poste-vn.com/news/2023-07-14-15270
ホーチミン市警察、外国人宿泊施設の全検査を実施へ
http://homnayangi.blog.fc2.com/blog-entry-1486.html
公安へ、滞在届をださなければならない
① サービスアパートなら、管理人が届け出しているけど、個人オーナーから借りている日本人は、公安への届け出はどうしているのでしょうか?
② 自分は、これからベトナムに行くたびに、まずは公安に居住届を出しに行かないとだめなのだろうか? たとえ1泊2日でも届け出が必要なのかな?
8月はリスク管理で渡越しないで、集中検査の終わった9月になってからベトナムに行こうかなと思いました。
8月15日からノービザ45日でベトナムに行って、不意打ちで公安に部屋をノックされるのも怖い。
公安から見たら、
・ 日本とベトナムを頻繁に往来している、あやしい日本人。
・ ベトナムで1ヶ月も何をしているか、わからない人物。
・ お金を持っていそうだけど、所得の申告はない。
・ ベトナムで悪事を働いて、日本にお金を運んでいるのかもしれない、要注意人物。
怪しいことは何もしていないので、公安が来ても別に問題はないですが、
6月に渡越したときも居住届出をしていないので、その辺のミスを突かれるのが痛い。
以前、3ヶ月ビザで住んでいた時は、毎回居住届を提出したが、
eビザ30日の今は、面倒なのでしていない。


(ベトナムでごはん3で、ランキング参加中)